郵便の通信日付印(消印)で提出日となる。 つまり、3月15日の消印有効となる。
No.2036 確定申告書の税務署への送付 (抜粋)
・郵便又は信書便で提出した申告書の提出日の取扱い
申告書を、郵便又は信書便を利用して税務署に提出する場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます。
それ以外の方法で提出された場合には、税務署に申告書が到達した日が提出日となります。
なお、3月15日が、土曜日又は日曜日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。
国税庁より : http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm
●小包郵便物やメール便は3月15日必着ということだ。
● 税務署の夜間ポストなら、翌朝16日、職員が取り出す前までならOKということもあるらしい。

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